支援費制度による障害者福祉サービス
平成15年4月から支援費制度がスタートしました。18年4月には障害者自立支援法も施行されましたが、
ここではその前提となる支援費制度について記載しています。
この制度では、自からが自由にサービスの内容を選択し、契約によってサービスを利用するという方式
になりましたが、利用に要する費用のうち1割を本人が負担することになりました。
支援費を利用する際の手順
@ 利用者(障害のある人)は、市町村に支援費の申請をします。
A 市町村は、支援費の支給を受けられる決定を行い、受給者証を交付します。
受給者証には、支援の種類、支給期間、利用者負担額が記載されます。
B 利用者は、指定を受けた事業者や施設とサービス内容の契約を結びます。
C 事業者や施設は、契約に基づいてサービスを提供します。
D 利用者は、サービスの利用に要する費用のうち、本人負担額(1割)を支払います。
本人負担額は、本人や扶養義務者の負担の能力に応じて市町村が定めています。
E 事業者や施設は、本人負担額を除いた額を、支援費として市町村に請求します。
F 市町村は、本人負担額を除いた額を、支援費として事業者や施設に支払います。
対象となる障害者福祉サービス
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知的障害関係 |
身体障害関係 |
障害児関係 |
支援費制度の対象サービス |
施設訓練等の支援 |
・知的障害者更正施設
・知的障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く。)
・知的障害者通勤寮
・心身障害者福祉協会が設ける 福祉施設
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・身体障害者更正施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く。)
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居宅生活の支援 |
・知的障害者居宅介護等事業
(ホームペルプサービス)
・知的障害者デイサービス事業
・知的障害者短期入所事業
(ショートステイ)
・知的障害者地域生活援助事業
(グループホーム)
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・身体障害者居宅介護等事業
(ホームペルプサービス)
・身体障害者デイサービス事業
・身体障害者短期入所事業
(ショートステイ)
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・児童居宅介護等事業
(ホームペルプサービス)
・児童デイサービス事業
・児童短期入所事業
(ショートステイ)
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ホームヘルパー(訪問介護員)の派遣
重度の身体障害又は知的障害のために、日常生活を営む上で支障があり、入浴等の介助、家事援助等の便宜
を必要とする家庭にホームヘルパーが派遣されるものです。
ショートステイ(短期入所)
障害のある人を介護している人が、病気や休養で一時的に介護できない場合に、障害のある人を指定した施
設に預けて介護を頼むものです。
デイサービス事業
指定した施設へ通所しながら、創作活動や機能回復訓練などのサービスを受けるものです。
障害児通園(デイサービス)事業
指定した施設に、障害のある児童等が通園することにより、日常生活における基本動作の指導及び集団への
適応訓練を受けるものです。
相談窓口 市町村福祉担当課まで