支援費制度による障害者福祉サービス

 平成15年4月から支援費制度がスタートしました。18年4月には障害者自立支援法も施行されましたが、 ここではその前提となる支援費制度について記載しています。
 この制度では、自からが自由にサービスの内容を選択し、契約によってサービスを利用するという方式 になりましたが、利用に要する費用のうち1割を本人が負担することになりました。

支援費を利用する際の手順
@ 利用者(障害のある人)は、市町村に支援費の申請をします。
A 市町村は、支援費の支給を受けられる決定を行い、受給者証を交付します。
  受給者証には、支援の種類、支給期間、利用者負担額が記載されます。
B 利用者は、指定を受けた事業者や施設とサービス内容の契約を結びます。
C 事業者や施設は、契約に基づいてサービスを提供します。
D 利用者は、サービスの利用に要する費用のうち、本人負担額(1割)を支払います。
  本人負担額は、本人や扶養義務者の負担の能力に応じて市町村が定めています。
E 事業者や施設は、本人負担額を除いた額を、支援費として市町村に請求します。
F 市町村は、本人負担額を除いた額を、支援費として事業者や施設に支払います。

対象となる障害者福祉サービス
     知的障害関係  身体障害関係  障害児関係

支援費制度の対象サービス 

施設訓練等の支援

・知的障害者更正施設

・知的障害者授産施設
 (小規模通所授産施設を除く。)
・知的障害者通勤寮
・心身障害者福祉協会が設ける
 福祉施設

・身体障害者更正施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
 (小規模通所授産施設を除く。)



 

居宅生活の支援
 

・知的障害者居宅介護等事業
 (ホームペルプサービス)
・知的障害者デイサービス事業
・知的障害者短期入所事業
 (ショートステイ)
・知的障害者地域生活援助事業
 (グループホーム)

・身体障害者居宅介護等事業
 (ホームペルプサービス)
・身体障害者デイサービス事業
・身体障害者短期入所事業
 (ショートステイ)



・児童居宅介護等事業
 (ホームペルプサービス)
・児童デイサービス事業
・児童短期入所事業
 (ショートステイ)


ホームヘルパー(訪問介護員)の派遣
重度の身体障害又は知的障害のために、日常生活を営む上で支障があり、入浴等の介助、家事援助等の便宜 を必要とする家庭にホームヘルパーが派遣されるものです。
ショートステイ(短期入所)
障害のある人を介護している人が、病気や休養で一時的に介護できない場合に、障害のある人を指定した施 設に預けて介護を頼むものです。
デイサービス事業
指定した施設へ通所しながら、創作活動や機能回復訓練などのサービスを受けるものです。
障害児通園(デイサービス)事業
指定した施設に、障害のある児童等が通園することにより、日常生活における基本動作の指導及び集団への 適応訓練を受けるものです。

相談窓口  市町村福祉担当課まで