個人で作成しているため、複雑な福祉の制度に対応できていないところがあります。
詳しいことは、市町村福祉課 or SAGA県障害福祉課(0952-25-7064)にお尋ねください。
なお、この Page は知的な障害のある方を中心に作成していますので、御留意ください。(平成18年6月更新)
療育手帳とは、知的障害児及び知的障害者に一貫した指導・相談等が行われるようにすることと
次のような援護措置を受けやすくするためのものです。
(1) 特別児童扶養手当
(2) 心身障害者扶養共済
(3) 国税、地方税の諸控除及び減免税
(4) 公営住宅の優先入居
(5) NHK受信料の免除
(6) 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引 など
交付対象者 |
児童相談所又は知的障害者更生相談所(総合福祉センター内)において知的障害と判定された方 |
交付申請手続き窓口 |
市町村の福祉担当課 → 総合福祉センター(TEL 0952(26)1212) |
必要な書類 |
療育手帳交付申請書、写真(横3cm×縦4cm)、印鑑 |
判定を行う機関 |
18才未満の児童 管轄の児童相談所
18才以上の方 知的障害者更生相談所 |
障害の区分 |
障害の程度はIQに基づき評価されますが、適応行動上の障害などを勘案するため、IQ値のみに限定されない総合的な判断により評価し認定されます。
A(重度): IQが概ね35以下の方(又はIQが概ね50以下で、身体障害を重複する方)
B(中度): IQが概ね35〜50の方
B(軽度): IQが概ね50を越える方
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心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父母、又はその養育者に支給されます。
障害の程度と等級 |
1級
@ 身体障害者手帳1・2級及び3級の一部の児童
A 療育手帳Aの児童
B 上記と同程度の障害があると認められた児童
2級
@ 身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童
A 療育手帳Bの児童(診断書により判定)
B 上記と同程度の障害があると認められた児童 |
支給制限等 |
@ 手当を請求する方(保護者等)の前年所得が一定金額以上であるとき、又は手当を請求する人と同居している
配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
A 児童が施設(通園施設は除く。)に入所中のとき
B 児童が法に定める公的年金を受給している(児童扶養手当との併給は可) |
手 当 額 | 1級 児童1人につき 月額 50,750円
2級 児童1人につき 月額 33,800円(平成20年度) |
支 給 月 |
4月、8月及び11月に4ケ月分がまとめて支給されます |
申請手続
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認定請求書に、
戸籍謄(抄)本
世帯全員の住民票
診断書(1〜4級の身体障害者手帳、Aの療育手帳所持者は手帳の写で可)
所得証明書
を添えて、居住地の市福祉事務所又は町村役場に申請してください。(印鑑持参。) |
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障害のある方を扶養している方が生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡又は
重度の障害となったときに、残された障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる方 |
次に掲げる心身障害者(児)を扶養している方で、65歳末満の健康な方です。
@ 療育手帳の所持者、又は知的障害者(児)と判定された方
A 身体障害の程度が1〜3級と認定された方
B その他、精神や身体に永続的な障害があり、その程度が上記@及びAと同程度と認められる方(例えば、自閉症、精神病などの障害者) |
加入口数 |
2口まで加入できます |
掛 金 額 |
加入者の年齢によって異なります
加入者となったときの年齢区分 掛金月額(1口)
35歳未満の者 3,500円
35歳以上 40歳未満の者 4,500円
40歳以上 45歳未満の者 6,000円
45歳以上 50歳未満の者 7,400円
50歳以上 55歳未満の者 8,900円
55歳以上 60歳未満の者 10,800円
60歳以上 65歳未満の者 13,300円
掛金は所得税、地方税とも全額控除されます。なお、年金、弔慰金に所得税はかかりません。 |
年 金 額 |
月20,000円(2口の場合40,000円)
(注) 加入者が生存中にその子が死亡した場合、加入期間が1年以上のものについては、一時金として加入期間に応じ、弔慰金が支給されます。
また、5年以上加入した後、この制度を脱退したときは、一時金として加入期間に応じ、脱退一時金が支給されます。
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加入申込み |
次の書類を添えて、居住地の市町村福祉担当課に申し込む(印鑑持参のこと)
(1)加入申込書
(2)保護者と心身障害者の方の住民票
(3)申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
(4)障害証明書(身障手帳、療育手帳など障害の程度を証明するもの)
(5)年金管理者指定届書(心身障害の方が年金の管理が難しいとき)
2口目申込みの場合は、(1)、(3)の書類が必要 |
注 |
加入者が他の道府県に転出し、転出先の扶養共済に加入したときは移転前にかけていた分は脱退扱いとなります。
これは実施主体が各道府県単位のためですが、加入期間は通算されます。 |
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重度の心身障害を持つ方が、診療を受けた場合に保険診療にかかる自己負担分を助成する制度です。
対 象 者 |
@ 身体障害者手帳1,2級の方
A 療育手帳Aの方、重度と判定(診断)された知的障害者(概ねIQ35以下)
B 身体障害者手帳3級で、かつ概ねIQ50以下の方
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給 付 額 |
保険診療の自己負担分から、初診時一部負担金を控除した額(入院給食費は除く)
薬の容器代、健康診断料、文書料、差額ベッドや保険外診療は助成対象となりません。
なお、所得制限はありますので留意してください。
助成制度の見直し(県から市町村への助成)
@ 入院時食事療養費の標準負担額は助成の対象外となります。
A 一部負担の導入により1人1月500円が徴収されます。(平成18年7月から)
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申請手続 |
重度心身障害者医療費受給者証の交付を受け、医療機関窓口で健康保険証とともに提示します。
重度心身障害者医療費受給者証は、身障手帳、療育手帳、重度の判定(診断)書及び健康保険証を持参して、
市町村担当課に申請します。
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(税金に関する詳しいお問い合わせは、税務署へお願いします。)
所 得 税 |
本人、配偶者または扶養親族に障害がある場合
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
同居特別障害者の配偶者控除、扶養控除 : 配偶者控除額、扶養控除額に33万円加算
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住 民 税 |
本人、配偶者または扶養親族に障害がある場合
障害者控除 26万円
特別障害者控除 30万円
同居特別障害者配偶者控除、扶養控除 : 配偶者控除額、扶養控除額に26万円加算
障害のある方で、前年の合計所得金額が125万円(給与収入で2,043,999円)以下は非課税
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自動車税・軽自動車税 |
障害のある方、又は生計を同じくする方が所有し、障害のある方が専ら利用する自動車
構造上、障害のある方のためのものと認められる自動車
或いは単身で生活する障害のある方が所有する自動車で、介護する方が専らその方のために運転する車
(いずれも障害の等級に制限あり)
免除・減免 |
自動車取得税 |
同上 但し減免のみ |
マル優などの非課税制度 |
最初に預貯金の預け入れなどをする日までに、金融機関の窓口に非課税貯蓄申告書等を提出し、住民票の写し、障害者手帳、年金手帳等の公的な証明書を提示して本人確認を行います。
対象者内容 65歳以上の方、身体に障害のある方、その他準じる方
マル優(定期預金)、特別マル優(国債)、郵便貯金、それぞれ元本350万円まで
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相 続 税 |
心身障害者が相続人となり、遺産の相続や遺贈があった場合に、相続税の控除が受けられる。
・対象 70歳未満の障害者
・控除額 70歳に達するまでの年数1年につき6万円
特別障害者は12万円 |
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身体に障害のある方いる世帯の収入が一定基準以下、又は重度の知的障害者
のいる住民税非課税世帯などが設置するテレビの放送受信料が減免される場 合があります。
手 続 |
所定の申請書に市町村担当課で証明を受けてから、NHKに提出します。 |
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身体障害者手帳または療育手帳所持者が使用する携帯電話の基本使用料が割引される場合があります。
手 続 |
携帯電話会社によって割引や申し込み方法が異なりますので、取扱店にお尋ねください。 |
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障害のある方が単独または介護者の方とともにJRを利用する場合、運賃の 5割引が適用されます。
普通乗車券 |
(1) 第1種障害者(注a)が単独または介護者の方とともに利用する場合。
(2) 第2種障害者(注b)が単独で利用する場合。
((1)(2)とも単独で利用する場合は片道101km以上。) |
定期乗車券 |
第1種障害者または12歳末満の第2種障害者が介護者の方とともに利用する場合。 |
回数券・急行券 (特別急行券を除く) |
第1種障害者が介護者の方とともに利用する場合。 |
手 続 |
駅窓口で手帳を提示して乗車券などを購入します。
なお、第1種障害者が介護者とともに利用する場合、普通乗車券および急行券は券売機でも購入可。(この場合、小児券を購入)
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注a |
第1種障害者
・身障手帳の交付を受けている方の内、視覚1〜3級と4級の一部、聴覚2〜3級、肢体1〜2級と3級の一部、及び「膀胱又は直腸の機能障害による4級」を除く内部障害1〜4級の方。
・療育手帳Aの方。 |
注b |
第2種障害者
・身障手帳又は療育手帳の交付を受けている方の内、第1種障害者以外の方。 |
購 入 |
駅窓口で手帳を提示して乗車券などを購入。 なお、第1種障害者が介護者と共に利用する場合、普通乗車券および急行券は券売機でも購入可。(この場合、小児券を購入) |
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障害のある方が単独または介護者の方とともに国内定期航空路線を利用する
場合、運賃が割引されます。(割引内容等は航空会社ごとに異なります。)
対 象 者 |
第1種身体障害者又は療育手帳A所持者
12歳以上の本人及び介護を必要とする場合は介護者も。
第2種身体障害者又は療育手帳B所持者 12歳以上の本人のみ。
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手 続 |
第1種身体障害者 航空券販売窓口で身体障害者手帳を提示して、航空券を購入します。
第2種身体障害者、療育手帳所持者 手帳に割引証明印を市町村担当課であらかじめ証明を受け、航空券販売窓口で手帳を提示して購入します
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身体に障害のある方または重度の知的障害のある方が、自己または本人と生計を一にする方が、
所有する自動車に乗車して有料道路を利用する場合に、通行料金が5割引されます。
対 象 者 |
(1) 身障手帳をお持ちの方が自ら運転する場合
(2) 身障手帳又は療育手帳「A」をお持ちの方の家族の方が運転する場合
重度の障害のある方が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合が対象です。
なお、自動車の形式及び用途による制限があります。
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手 続 |
次の書類を市町村担当課に持参し、療育手帳に割引証対象であることや割引有効期間の記載を受けて、
本人又は同居の家族名義の自動車を1台登録します。
1.身体障害者手帳または療育手帳
2.車検証の写し
3.運転免許証の写し(障害のある本人が運転する場合のみ)
《ETC利用の場合》
事前にクレジットカード会社でETCカード(原則本人名義)を取得し、車載器の取り付け後、市町村にETCの利用申請を行います。
療育手帳に、「割引対象である旨」「割引有効期間」などの記載を受け、ETC利用対象者証明書の交付を受けます。
その証明書を有料道路事業者に郵送し、ETC利用登録通知の交付を受けて利用できます。
なお、2年ごとに更新が必要なので御注意ください。
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通行料金支払方法 |
高速道路料金所で押印のある手帳と割引証を提示し、割引後の料金を支払います。 |
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身障手帳又は療育手帳をお持ちの方が、タクシーを利用の際、メーター表示額から1割引(10円未満は切り上げ)されます。 降車の際に手帳を提示してください。 |
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住宅の確保に困窮している心身障害者がいる世帯の公営住宅の入居を優先的に行います。
・ 身体障害者4級以上の者
・ 中度・重度の知的障害者
問い合わせ : 佐賀県住宅供給公社、又は市町村の住宅担当課 |
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障害基礎年金は、病気・けがのため障害者になり、日常生活に著しい制限を受ける場合に支給されます。
国民年金は20歳以上の人は掛け金をかけないといけませんが、心身障害者などは法定免除されています。
20歳未満の人は、当然掛け金をかけていません。しかし、年金は支給されます。
障害基礎年金は、初診日が20歳末満であった人についても、20歳に達したときから支給されます。
この場合、本人に一定の額をこえる所得があるときは支給が停止されます。
窓 口 |
市町村の年金担当課 |
必要書類 |
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票
(3) 本人名義の預金通帳(口座番号確認のため)
(4) 印鑑(持参)
(5) 障害についての診断書
(6) 国民年金障害基礎年金裁定請求書
(7) 年金手帳 |
請求の手続き |
20歳の誕生日の前日から受け付けになりますから、20歳の誕生日の1〜2ケ月前より、市町村の国民年金課で相談して下さい。
(20歳の誕生日近くなると市・町村から国民年金年金手帳が送られてきますので、その時点で障害者であることを伝えると、障害基礎年金申請手続きに関しての書類一式をいただけます) |
障害の程度 |
下記は目安ですが、手帳の区分と年金の等級は必ずしも一致しません。
1級 身障手帳1・2級、療育手帳A又は精神病などで日常生活が自分では全くできない程度の人。
2級 身障手帳3級、療育手帳B又は精神病などで日常生活に著しい不自由をきたす程度の人。 |
年 金 額 |
1級障害基礎年金 年額 990,125円
2級障害基礎年金 年額 792,100円
<支給月> 2月、4月、6月、8月、10月、12月
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日常生活において、常時の介護を必要とする重度の障害児(20歳未満)本人に 手当が支給されます。
支給対象になる障害の程度 |
@ 身体障害者手帳1級及び2級の1部の児童
A 療育手帳Aの知的障害のうち、おおむね知能指数20以下の児童
B 精神、血液、肝臓機能などで前記と同等の障害を持つ児童 |
支給制限等 |
下記の方には支給されません
@ 受給資格者、配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
A 肢体不自由児施設、知的障害児施設等に入所している方 |
手 当 額 |
月額 14,380円
<支給月> 2月、5月、8月及び11月に前月までの分をまとめて支給。 |
申請手続 |
障害児福祉手当認定申請書に、
障害児福祉手当認定診断書
世帯全員の住民票
所得証明書
所得状況届
印鑑(持参)
を添えて、市町村担当課に申請します。
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心身に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を要する20歳以上 の障害者本人に手当が支給されます。
支給対象になる障害の程度 |
@ 国民年金法の障害1級または1級程度の重度の障害が2つ以上ある方
A 上肢・下肢・体幹機能障害が国民年金法の障害1級で、常に特別の介護を要する方
B 内部障害・その疾患が国民年金法の障害1級程度で、絶対安静の状態にある方
C 重度の精神障害で、日常生活において常に特別な介護を必要とする方 |
支給制限等 |
下記の方には支給されません。
@ 受給資格者、配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
A 肢体不自由児施設、知的障害児施設等に入所している方
B 病院などに継続して3ヶ月以上入院の時 |
手 当 額 |
月額 26,440円
<支給月> 2月、5月、8月及び11月に前月までの分をまとめて支給。 |
申請手続 |
特別障害児福祉手当認定申請書に、
特別障害児福祉手当認定診断書
世帯全員の住民票
所得証明書
所得状況届
年金証書
印鑑(持参)
を添えて、市町村担当課に申請します
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